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一般の方にも興味を持ってもらえそうな検査について、内覧会当日、希望者に無料券を配布しようと計画しています。
後日来ていただいたときには看護師のみが説明して「診察」という形にはしないのですが、やはり医療法にひっかかってくるのでしょうか。
1 回答
保健所に電話をして確認しました。
健康意識を高めるために、クリニックで無料で検査をするのは構わない。
(自由診療の範囲になるため)
しかし、無料券の配布/クーポン/整理券などを渡す行為は、医院への価格誘引性があるため、駄目とのことです。
当日に実施する/後日実施でも券を渡さなければOKということなので、以下の方法を取ってみてはいかがでしょうか?
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1.「●●年齢測定/●●検査 申込書」を作成する
2.院内の複数の箇所に設置する
(1箇所or看護師に申し出だと、患者さんが気づかない/わからない)
3.申込書を書いてくれた人に「申込書控え もしくは受領券」を渡す
(診察券をその場で作るなら、診察券にシール貼ってもいいかも)
4.受診時に、患者さんに申し出てもらう(念のため、診察券orカルテ確認)
このような方法が考えられます。参考になれば幸いです。
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